商標登録をするということは、独占的にロゴマークやサービス名などの使用ができるということです。人気商品やおなじみのロゴマークは、大半が商標登録を行っています。
商標登録を活かした宣伝が可能になる
自社で開発した製品や、シンボルとして使用しているロゴなどを独占的に使用する権限を得られるのが商標登録です。そのため、製品やサービス、ロゴマークなどを用いて、大々的に宣伝できるというメリットがあります。商標登録を行ったロゴやブランド名などは、別の人が使用することはできません。
そのため、ブランド価値を高めることもできますし、ロゴマークを活かした宣伝方法もできるのです。例えばヤマト運輸の黒猫のマーク、佐川急便の飛脚のマークなどがよい例でしょう。このように商標登録をしたことで、より効果的な宣伝が可能になるのです。
商標はどのような役割があるのか
商標登録をした名前やロゴ、サービスなどは、自社や自分だけで独占することが可能になるので、他の人が開発した、他の会社で開発された商品と差別化できるようになります。完全オリジナルの商品として売り出すことも可能なので、その分事業を有利に進めることができるでしょう。
これを自他商品識別機能と言います。他にも一定の場所から流通されている出所表示機能、同じロゴマークやブランド名を用いることで、同じ品質を誇っているとアピールできる品質保証機能という役割があります。そして先ほども触れた宣伝広告機能もあります。商標というのはこのような役割があるので、多くの人が登録しているのです。
商標登録した物は一般公開される
商標登録を行うときには、特許庁のホームページで類似している商品名やロゴなどを調べることができます。ようするに一般公開されるので、知らずに使用したという弁明が通用しなくなるのです。